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恐怖の殺人の真実

ロボトミー殺人事件

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ロボトミー殺人事件

―才能と不運と―
1929年1月1日、Sは長野県松本市で次男として生まれた。小学生のとき、神経質なところはあったが、気が強く明朗闊達な子であった。小学校卒業後、T高等工学校付属工科学校に進学したが、家庭の生活を支えるため退学する。

1945年、終戦の頃、松本市に戻り働きながらボクシングの練習を始めた。1948年(当時19歳)のとき、北陸5県社会人ボクシング選手権大会のライト級で優勝した。

20歳のとき、独学で英語を勉強して通訳の資格を取得し、占領軍基地のある新潟の電話局に通訳として就職すると米軍のOSI(諜報機関)にもスカウトされ、英語力に磨きをかけた。

しかし、病身の母の面倒を見るため、松本に帰ることになる。残念ながら、松本には英語を生かす職場がなかったため、土木作業員として飯場で働くことになった。

ある日、路肩工事中に手抜きを発見したので班長に注意すると、その夜にSは社長に呼ばれ小料理屋で口止め料5万円を握らされた。悪いこととは知りながらSには作家になる夢の為に読書や執筆に専念したかった。5万円あれば、しばらく暮らせると思い、受け取ってしまった。

その後、Sは警察に逮捕された。口止め料の件を訴えられたのだ。事情聴取された社長は、金は脅し取られたものだとウソの供述をした。Sは暴行と恐喝容疑で起訴され、懲役1年6ヶ月・執行猶予3年の判決を受けた。

1958年8月、ダム工事現場で働いているとき、賃金不払いと不当解雇問題が発生した。Sは社長宅に談判に行ったが、恐喝容疑で逮捕された。執行猶予は取り消され、12月、長野刑務所に収監された。

1961年8月、刑務所を出所したSは、東京で鉄筋工として働きながら、翻訳会社を介して翻訳のバイトを掛け持ちしていた。

1962年の春、スポーツ新聞の海外スポーツ情報のいい加減な文章に腹が立ち、幾つかの新聞社や雑誌社にクレームの手紙を出すと、編集者たちはSの実力を認め原稿を依頼するようになる。

33歳になってSはライターに転身した。

―脳の手術―
仕事は順調に運び、月収は当時の中堅サラリーマンの3、4倍は稼いでいた。たまたま器物破損の現場を発見され、逮捕されたSは、警察の取り調べで、精神疾患の疑いをかけられ世田谷区の都立U病院で精神鑑定を受ける。

医師はSを「精神病質」と鑑定した。Sは釈放を求めたが、警察によって東京都多摩市の保養所に連行され強制措置入院させられる。
Sはスポーツライターの仕事を続け、入院後も編集者は病院へ原稿を受け取りにきていた。

Sは精神外科手術によって廃人にされることをおそれた。主治医であるF医師に対して手術の拒否を告げていた。手術するには母親の承諾が必要であったが、F医師は何も解らない母親から承諾書を取ってしまった。

11月2日、S(当時35歳)はF医師から肝臓検査と称して、全身麻酔をかけられ、F医師によって、ロボトミーの一種であるチングレクトミーという精神外科手術を強行された。

チングレクトミー手術とは、患者の攻撃性や爆発性を選択的に除去する効果があると日本に紹介された手術で、患者の右前頭部の頭皮を開き、頭蓋骨を切り取って脳を一部にキズをつける手術である。

ロボトミー lobotomy の lobo- は、中肺葉や前頭葉の「葉」という意味で、-tomy は「切断」「切除」を意味する。ロボトミーは正式には prefrontal lobotomy といい、「前部前頭葉切截(せっせつ)術」と訳されている。第2次大戦後の一時期には、精神分裂病の患者に対して盛んに行なわれ、全世界に大ブームを巻き起こした手術である。

当時はまだ精神分裂病に対して効果を示す薬が開発されていなかったこともあり、ロボトミーは画期的な治療法として広まっていく。

ロボトミー手術を受けた患者が死亡する、あるいは廃人になるケースも少なくなかった。第35代米国大統領ジョン・F・ケネディの妹・ローズマリー・ケネディもロボトミー手術を受けた患者だが、結局残りの生涯は、ウィスコンシン州の精神病院に入れられ、死亡するまで60年以上そこで暮らしている。

手術を強行された約4ヶ月後、Sは退院したが、執筆意欲は減退し、原稿を書く量は手術前の5分の1まで減少した。Sはスポーツジャーナリズムの世界から姿を消した。

運転手や自動車修理工場の見習い工などをしながら転々とする。

1969年ごろからSは、てんかん発作に悩まされるようになる。名古屋のC労災病院で診察を受けると、チングレクトミーの後遺症である可能性が指摘された。

1976年、Sは弟が経営する会社に勤め、彼の英語能力を買われてフィリピンの支社で働くことになった。約2年間滞在したが、働く気力が湧いてこない。

F医師が「チングレクトミーによって無理がきかなくなる」と言っていたことを思い出す。Sは「F医師を殺して俺も死のう。」と決心する。

―復讐実行―
1979年9月26日、午後5時ごろ、S(当時50歳)はF医師(当時53歳)の自宅にデパートの配達員を装って押し入った。

ダンボール箱を渡しながら、Fの妻の母親(70歳)を押さえつけて手足に手錠をかけ、ガムテープで目と口をふさいだ。さらにFの妻(44歳)も取り押え、F医師が帰ってくるのを待った。

だが午後8時になっても帰宅せず、決行を後日に延期するため、2人のノドを切りつけ、胸を刺して殺害し、物盗りに見せかけるため、預金通帳と現金46万円入りの給料袋を奪って逃走した。

午後10時20分ごろ、池袋駅の中央改札口近くで朦朧としている姿のSを発見した警察官が、職務質問をすると刃物を持っていたため、銃刀法違反の容疑で現行犯逮捕された。

翌27日午前2時、F医師は同僚医師の送別会の2次会を終え、タクシーで帰宅して妻と義母の死体を発見して、知人を通じて警察に通報した。Sの犯行と断定され、殺人罪で逮捕された。

―責任能力―
東京地裁八王子支部での1審で、Sは精神鑑定を受けた。T大学教授による検察側の鑑定では、「責任能力あり」とし、脳波検査では「異常なし」とした。

別の精神科医師による鑑定では、責任能力は裁判所の判断事項であり、直接書かない主義としており、責任能力は減弱していたとし、脳に萎縮があり、止血用の金属製クリップが脳に残存したままになってたこともあって、脳波検査では「異常あり」と判断した。

1993年7月7日、東京地裁八王子支部は、Sに対して無期懲役を言い渡した。死刑を求刑していた検察側が控訴した。弁護側も控訴した。

Sは弁護士に
「私に対する判決は死刑か無罪にしてほしい。1審での無期懲役は中途半端で、チングレクトミーの問題点をまったく理解していない」
と語った。

東京高裁では、検察側は新たな証拠とし検事調書とSのカルテを提出した。しかし、そのカルテには「脳波は異常」と記されていた。検察側としては逆効果となった。

1995年9月11日、東京高裁で無期懲役の判決だった。Sは上告した。

1996年11月16日、最高裁で上告棄却で、無期懲役が確定した。Sは67歳になっていた。仙台地裁は服役中のS(当時79歳)が自殺を妨げられない権利「自死権」と、刑務所が自殺を認めないことに対する160万円の損害賠償を国に求めた。

2008年2月15日、訴訟の判決でSの請求を棄却した。Sは長期の服役による身体の不調を訴え、「生きていても仕方がない」などと主張した。

しかし、裁判官は「自死権が認められる憲法・法律上の根拠はない。身体状態や刑務所の処遇状況にかかわらず自死権の根拠はなく、請求は前提を欠く」と否定している。

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